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立地の問題

農地の売却・買取

農業をやめたい、でも農地が売れない…そんな農地、買い取ります

よくある質問

Q. 農地は農家以外に売却できますか?
A. 農地法第3条の許可で売却する場合、買主は農業従事者に限られます。ただし、農地法第5条の転用許可を得れば農家以外への売却も可能です。市街化区域内の農地は届出のみで転用できます。
Q. 農地の転用許可が下りない場合でも売却できますか?
A. 青地(農用地区域内農地)など原則転用不可の農地でも、農振除外手続き(約6ヶ月)を経れば転用できる可能性があります。除外が困難な場合は、農地法第3条の許可で農家に売却する方法もあります。
Q. 市街化区域内の農地を売却するにはどうすればいいですか?
A. 市街化区域内の農地は農地法第4条・第5条の届出のみで転用可能です。宅地としての評価が可能なため、坪10〜30万円程度での売却が期待できます。

公開: 2026.02.01 更新: 2026.09.21

農地とは

農地とは、農地法第2条第1項で「耕作の目的に供される土地」と定義されています。登記簿上の地目が「田」「畑」となっている土地や、地目に関わらず実際に農業に使用されている土地が該当します。

農地の売買や転用は農地法で厳しく規制されており、一般の不動産のように自由に売買することはできません。

農地の分類

農地は「農業振興地域の整備に関する法律」(農振法)と農地法に基づき、以下のように分類されています。

分類説明転用の可能性
農用地区域内農地(青地)農業振興地域内の優良農地原則不可
甲種農地市街化調整区域内の優良農地原則不可
第1種農地優良農地原則不可
第2種農地市街地周辺の農地許可が得られやすい
第3種農地市街地にある農地原則許可

農地の買取相場

農地の買取価格は、 転用の可否 と 立地 で大きく変わります。

農地の種類転用可否買取相場(坪)備考
市街化区域内農地届出のみで可10〜30万円宅地並みの評価が可能
第3種農地原則許可5〜20万円市街地にあり需要が高い
第2種農地条件付きで可3〜10万円周辺の開発状況による
第1種農地原則不可0.5〜5万円転用許可の難易度が高い
農用地区域内農地(青地)原則不可0.1〜3万円除外手続きが必要

上記はあくまで目安です。接道状況、面積、周辺環境により価格は変動します。農地価格の統計データは全国農業会議所「田畑売買価格等に関する調査」で毎年公表されています。買取業者選びのポイントは「農地の買取業者|売れない農地の処分方法」で詳しく解説しています。

買取と仲介の違い

項目買取仲介
売却先買取業者が直接購入業者が買い手を探す
期間1〜3ヶ月6ヶ月〜数年
価格仲介より低め市場価格に近い
農地法の手続き業者が対応売主の負担が大きい
転用許可が取れない場合契約解除できる場合が多いそもそも買い手が見つからない

農地は農地法の規制があるため、一般の不動産と比べて仲介での売却が困難です。転用許可の取得や農業委員会との交渉に慣れた買取業者に依頼するほうがスムーズに売却できるケースが多いです。

農地を売却したい理由

農地の所有者が売却を検討する主な理由は以下の通りです。

  • 高齢化: 農業を続けられなくなった
  • 後継者不在: 子供が農業を継がない
  • 収益性の低下: 農業では生活できない
  • 相続した農地: 相続したが農業をしていない(相続した農地の売却方法)
  • 維持管理の負担: 草刈りなどの管理が大変(放置のリスクと固定資産税)

農地が売りにくい理由

農地は一般の不動産と異なり、売却が非常に困難です。

1. 農地法の規制で自由に売買できない

農地の売買には 農地法第3条(農地のまま売買)または 第5条(転用を伴う売買)の許可が必要です。許可なく行った売買は無効となります。

2. 買い手が農業従事者に限定される

農地法第3条の許可では、買主が「年間150日以上の農業従事」等の要件を満たす必要があります。一般の個人や法人は農地を購入できないため、買い手の母数が極めて限られます。

3. 転用許可のハードルが高い

農地を宅地等に転用するには農地法第4条(自己転用)または第5条(転用を伴う売買)の許可が必要です。農用地区域内農地(青地)・甲種農地・第1種農地は 原則転用不可 であり、青地の場合は事前に農振除外手続き(約6ヶ月)が必要です。

4. 宅地と比べて大幅に安い

転用できない農地の価格は坪0.1〜5万円程度で、同じエリアの宅地の10分の1以下になることも珍しくありません。

5. 手続きに時間がかかる

農業委員会の審査は月1回の開催が一般的で、許可が下りるまで1〜3ヶ月かかります。農振除外が必要な場合はさらに6ヶ月程度を要します。

農地の売却方法の詳細は「農地の売却方法|売れない農地の処分方法」をご覧ください。

農地の売却方法

農地を売却するには、以下の方法があります。

1. 農家に売却(農地法第3条許可)

農業従事者(農家)に農地のまま売却する方法です。買主が年間150日以上の農業従事等の要件を満たす必要があり、農業委員会に第3条許可を申請します。審査は月1回の農業委員会で行われ、許可まで1〜2ヶ月が目安です。

2. 転用して売却(農地法第5条許可)

農地を宅地・駐車場・太陽光発電用地など他の用途に転用した上で売却する方法です。農業委員会に第5条許可を申請し、都道府県知事(4ha超は農林水産大臣)の許可を得ます。転用後は宅地としての評価が可能になるため、価格が大幅に上がります。詳しくは「農地転用と売却|許可の条件と手続きの流れ」をご覧ください。

市街化区域内の農地は、農業委員会への 届出のみ で転用可能です(許可は不要)。市街化調整区域の農地転用については「市街化調整区域の農地転用|売却までの流れ」もご覧ください。

3. 農地中間管理機構(農地バンク)の活用

農地中間管理機構を通じて、農地の貸し出しや売却を行う方法です。都道府県ごとに設置されており、担い手農家への集積を促進する公的な仕組みです。買い手を自分で探す手間が省けますが、価格は市場での売却より低くなる傾向があります。

なないろ土地査定の農地買取

農地区分と転用の可否を確認したうえで査定します。農業委員会への手続きが分からない段階でもご相談いただけます。

買取の流れ

  1. 無料査定の申し込み:物件情報をフォームから送信(5分程度)
  2. 現地調査:農地区分と転用の可否・接道と上下水道・耕作放棄の状態を確認(必要に応じて)
  3. 買取価格の提示:3〜7営業日以内
  4. 契約・決済:合意後、最短2週間で現金化

対応エリア

東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県の農地に対応しています。耕作をやめて放置している農地、相続したが耕作できない農地、農地転用の可否が分からない土地もご相談ください。

こんな物件もご相談ください

  • 耕作をやめて放置している田んぼ・畑
  • 相続したが自分では耕作できない農地
  • 農地転用の許可が下りるか分からない土地
  • 市街化調整区域内の農地
  • 農業委員会への手続きが分からず手が止まっている農地
  • 農地の一部に宅地が混ざっている土地

よくある質問

Q. 青地(農用地区域内農地)ですが売れますか?

A. 青地は農振法(農業振興地域の整備に関する法律)で農用地区域に指定されており、原則転用不可です。ただし、農振除外手続き(約6ヶ月)を経て農用地区域から除外できれば転用許可の申請が可能になります。除外には「農用地以外の土地では代替できない」等の要件があるため、まずは状況を確認させてください。

Q. 農業をしていませんが農地を持っています

A. 農業をしていなくても農地を所有することは可能です。ただし、農地法では所有者に適切な管理義務があり、遊休農地として農業委員会から利用意向調査を受けることがあります。放置のリスクについては「農地を相続したが使わない…放置のリスクと固定資産税」をご覧ください。

Q. 市街化区域内の農地ですが…

A. 市街化区域内の農地は、農地法第4条・第5条の 届出のみ で転用可能です(農業委員会の許可は不要)。宅地としての評価が可能なため、坪10〜30万円程度での売却が期待できます。生産緑地に指定されている場合は「生産緑地の売却」もご覧ください。

Q. 農地を太陽光発電用地として売りたい

A. 太陽光発電設備の設置は農地転用(農地法第5条)に該当します。第2種農地・第3種農地であれば許可が得られやすいですが、第1種農地以上の場合は原則不可です。営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)であれば一時転用許可で対応できる場合もあります。

Q. 相続登記が済んでいませんが…

A. 相続登記が未了でも対応可能です。2024年4月1日から相続登記が義務化されているため(不動産登記法第76条の2)、早めの手続きをお勧めします。相続手続きと農地法の手続きを並行して進めることができます。詳しくは「相続した農地の売却方法」をご覧ください。

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