よくある質問
- Q. 共有持分だけを売却するのに他の共有者の同意は必要ですか?
- A. いいえ、自分の共有持分だけを売却する場合、他の共有者の同意は不要です。民法上、各共有者は自己の持分を自由に処分できます。ただし、不動産全体を売却するには共有者全員の同意が必要です(民法第251条)。
- Q. 共有持分の売却価格はどのくらいになりますか?
- A. 第三者(買取業者等)に売却する場合、不動産全体の市場価格×持分割合の50〜70%程度が目安です。持分だけでは不動産を自由に使えないため、共有減価(2割程度の減額)が生じます。他の共有者に売却する場合は、市場価格×持分割合に近い水準になります。
- Q. 他の共有者に知られずに共有持分を売却できますか?
- A. 査定・契約まで他の共有者に連絡することはありません。ただし、所有権移転登記の際に登記簿上の名義が変わるため、他の共有者が登記を確認すれば売却の事実はわかります。
- Q. 共有状態を解消する方法は何がありますか?
- A. 共有者全員での売却、他の共有者への持分売却、共有持分買取業者への売却、共有物分割請求(民法第258条)の4つが主な方法です。話し合いがまとまらない場合は、裁判所に共有物分割請求を申し立てることもできます。
公開: 2026.02.01 更新: 2026.09.21
共有持分とは
共有持分(きょうゆうもちぶん)とは、一つの不動産を複数人で所有している場合の、各人の所有権の割合のことです。たとえば、兄弟3人で相続した土地を「3分の1ずつ」所有している場合、それぞれが3分の1の共有持分を持っていることになります。
共有持分が発生する典型的なケースは 相続 です。親が亡くなり、遺産分割で不動産を兄弟姉妹が共同で相続すると、法定相続分に応じた共有状態が生じます。このほか、夫婦で住宅を購入した際に共有名義にしたケースや、投資目的で複数人が共同購入したケースなどがあります。
共有持分に関する民法の基本ルール
共有不動産には、行為の内容によって異なる同意要件が民法で定められています。
| 行為の種類 | 必要な同意 | 根拠条文 | 具体例 |
|---|---|---|---|
| 保存行為 | 各共有者が単独で可能 | 民法第252条第5項 | 修繕、不法占拠者への明渡し請求 |
| 管理行為 | 持分の過半数 | 民法第252条第1項 | 短期の賃貸借設定(土地5年・建物3年以内) |
| 変更行為 | 共有者全員の同意 | 民法第251条第1項 | 建替え、大規模改築、不動産全体の売却 |
| 持分の処分 | 各共有者が単独で可能 | 民法第206条 | 自己の持分の売却・贈与・担保設定 |
重要なのは、 自己の共有持分だけであれば、他の共有者の同意なく自由に処分できる という点です。不動産「全体」を売却するには共有者全員の同意が必要ですが、自分の「持分」を売却するのは単独の判断で行えます。
共有持分が売りにくい理由
共有持分は一般の不動産市場では売却が非常に困難です。最大の理由は、 持分だけでは不動産を自由に使えない ことです。持分を購入しても、不動産全体の使用・収益・処分には他の共有者との調整が必要になるため、一般の買主にとってメリットがほとんどありません。
また、共有持分は 価値の算定が難しい という問題があります。単純に「不動産全体の価格 × 持分割合」では計算できず、共有状態にあることによる減価(共有減価)が生じます。金融機関も共有持分だけでは住宅ローンの担保として認めにくく、購入者は現金買いが基本となるため、買い手の数がさらに限られます。
共有持分の売却価格の詳細は「共有持分の売却価格」、単独での売却方法は「共有持分を単独で売却する方法」をご覧ください。
売却価格の目安
共有持分の売却価格は、売却先によって大きく異なります。
| 売却先 | 価格目安(不動産全体の市場価格 × 持分割合に対して) | 理由 |
|---|---|---|
| 他の共有者 | 80〜100% | 共有解消のメリットがあるため、市場価格に近い水準で取引されやすい |
| 第三者(買取業者等) | 50〜70% | 共有減価(2割程度)に加え、他の共有者との調整リスクが織り込まれる |
| 共有者間のトラブルあり | 30〜50% | リスクが高いため大幅に減額される |
たとえば、市場価格3,000万円の不動産で持分1/2を所有している場合、他の共有者に売却すれば1,200〜1,500万円程度が見込めますが、第三者への売却では750〜1,050万円程度になるのが一般的です。
共有持分の売却方法
1. 共有者全員で不動産を売却する
他の共有者と協力して、不動産全体を第三者に売却する方法です。最も高値で売却でき、権利関係もすっきりしますが、 共有者全員の同意 が必要です(民法第251条)。一人でも反対すれば実現できません。
2. 他の共有者に持分を売却する
自分の持分を他の共有者に買い取ってもらう方法です。共有者にとっては持分を増やす(あるいは単独所有にする)メリットがあるため、第三者への売却より高値になりやすい傾向があります。ただし、相手に購入の意思と資金がなければ成立しません。
3. 共有持分買取業者に売却する
自分の共有持分だけを専門の買取業者に売却する方法です。 他の共有者の同意は不要 で、確実に現金化できるのが最大のメリットです。価格は不動産全体での売却より下がりますが、共有者との交渉が不要で、最短数日〜数週間での売却が可能です。
実際に、共有者間の関係が悪化して話し合いができない状況でも、持分の買取によって問題を解決した事例があります。「共有持分・近隣トラブルの買取事例」では、仲の悪い兄弟間の共有問題で、弟の持分を当社が買取した後、第三者として兄と話し合い、賃貸契約で円満に解決に導きました。
4. 共有物分割請求
話し合いで解決しない場合の法的手段として、 共有物分割請求 があります(民法第258条)。裁判所に申し立てることで、共有状態の解消を強制的に実現できる制度です。
裁判所が命じる分割方法は以下の3つです。
現物分割 — 共有物を物理的に分割する方法です。土地であれば分筆して各共有者に帰属させます。ただし建物の場合は物理的な分割が困難なため、この方法が使えないケースが多くあります。
賠償分割(全面的価格賠償) — 共有者の一人が不動産全体を取得し、他の共有者に対して持分に応じた金銭を支払う方法です。不動産の利用状況や共有者の資力などを考慮して判断されます。
換価分割(競売) — 不動産を競売にかけて売却し、代金を持分に応じて分配する方法です。現物分割も賠償分割もできない場合の最終手段で、競売は市場価格より低い価格になることが一般的です。
共有物分割請求は強力な手段ですが、弁護士費用(数十万円〜)と時間(半年〜1年以上)がかかります。共有者との関係が完全に破綻している場合や、長期間話し合いが進まない場合に検討する手段です。
共有名義を放置するリスクについては「共有名義の不動産を放置すると?」、共有者と連絡が取れない場合は「共有者と連絡が取れない場合の対処法」をご覧ください。相続で共有になった場合の判断基準は「相続で共有になった実家」で解説しています。
なないろ土地査定の共有持分買取
他の共有者に連絡を取らないまま、ご自身の持分だけを査定できます。共有者への通知や交渉を当方から強いることはありません。
買取の流れ
- 無料査定の申し込み:物件情報をフォームから送信(5分程度)
- 現地調査:持分割合・登記の状態・他の共有者との関係を確認(必要に応じて)
- 買取価格の提示:3〜7営業日以内
- 契約・決済:合意後、最短2週間で現金化
対応エリア
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県の共有持分に対応しています。他の共有者と連絡が取れない持分、相続で共有者が増えてしまった物件、話し合いが進まない持分もご相談ください。
こんな物件もご相談ください
- 他の共有者と連絡が取れない、所在が分からない持分
- 相続を繰り返して共有者が多数になった物件
- 共有者との関係が悪く、話し合いができない持分
- 自分の持分だけを早く現金化したい場合
- 共有物分割請求を検討しているが、費用と時間が読めない場合
- 他の買取業者に打診したが断られた持分
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