農地を相続したが使わない…放置のリスクと固定資産税
この記事でわかること
Q. 相続した農地を放置するとどんなリスクがありますか?
Q. 農地の管理コストはどのくらいかかりますか?
Q. 耕作しない農地を手放す方法はありますか?
農地を相続したけれど耕作しない ― よくある状況
親が所有していた農地を相続したものの、自分は東京で仕事をしていて農業はやらない。地元に帰る予定もない。とはいえ、農地を勝手に売ったり活用したりできないのは何となく知っている — こういう状況に置かれている方は、年々増えています。農林水産省の荒廃農地調査によると、耕作放棄地の面積は全国で約42万ヘクタール(2020年時点)にのぼり、その多くは相続を機に放置された農地です。
「いつか何かに使うかもしれない」「手続きが面倒」と先送りしている間にも、固定資産税の請求書は毎年届き、雑草は伸び、近隣からの目は厳しくなっていきます。この記事では、相続した農地を放置した場合に実際に起きる問題と、無理なく取れる対処法を整理します。
相続後に必要な手続きについては「相続した農地の売却方法」で詳しく説明しています。
農地の固定資産税 ― 放置で負担が増える仕組み
一般農地と市街化区域農地の違い
農地の固定資産税は、所在地によって大きく異なります。
| 区分 | 課税方式 | 税額の目安(10aあたり) |
|---|---|---|
| 一般農地(市街化調整区域等) | 農地評価・農地課税 | 年間1,000〜3,000円程度 |
| 一般市街化区域農地 | 農地に準じた課税 | 年間数千〜数万円 |
| 特定市街化区域農地(三大都市圏) | 宅地並み課税 | 年間数万〜数十万円 |
一般農地であれば固定資産税はわずかですが、市街化区域内の農地は宅地並み課税が適用される場合があり、年間の負担が大きくなります。
生産緑地の指定解除で税額が急上昇
市街化区域内の農地で生産緑地に指定されている場合、営農義務を果たさなくなると指定が解除され、固定資産税が一気に宅地並みに上がります。
生産緑地については「生産緑地の売却」で詳しく解説しています。
耕作放棄で「遊休農地」に認定されると
何年も耕作されていない農地は、農業委員会から「遊休農地」と判定されることがあります。さらに、農地バンク(農地中間管理機構)への貸付について協議するよう勧告を受けた場合、固定資産税の評価方法が変わり、結果的に税額が約 1.8倍 に引き上げられます(2017年度から実施)。通常は売買価格に0.55の係数を乗じて評価額を下げる仕組みがあるのですが、勧告対象の遊休農地ではこの軽減が外れる、というイメージです。
金額そのものは大きくありませんが、「放置していれば税金が上がる仕組みがある」という事実は知っておいた方がよい点です。
放置した場合の5つのリスク
リスク1:雑草・害虫で近隣トラブル
耕作されなくなった農地は、1〜2年で雑草が背丈ほどに繁茂します。セイタカアワダチソウやクズなどが隣接する農地にまで侵入し、近隣農家から苦情が入るケースは珍しくありません。
具体的なトラブル例
- 雑草の種子が隣の農地に飛散し、作物に被害
- 害虫(カメムシ、ウンカ等)の温床になり、周辺農家の農作物に被害
- 不法投棄の温床になる
- 野生動物(イノシシ、シカ等)の隠れ場所になり、周辺の農作物被害が拡大
リスク2:農業委員会からの指導・是正勧告
農地の所有者には、適切に管理する義務があります。耕作されていない農地については、各市町村の農業委員会が定期的に現地を確認し、所有者に対して段階的に働きかけていきます。
最初は「今後どうする予定ですか」という意向調査の郵便が届きます。回答せずに放置していると、指導・助言、そして「農地バンクに貸し付けてはどうか」という勧告へと進みます。勧告にも従わない場合、最終的には 都道府県知事の裁定により、強制的に農地バンクに利用権が設定される 可能性があります。
つまり、放置し続けると「自分の土地なのに自分で使えない」状態にまで踏み込まれる、というのが最大の怖さです。手続きの根拠条文は農地法(e-Gov法令検索)に定められています。
リスク3:農地法の制約で自由に売却・活用できない
農地は、宅地のように自由に売り買いしたり、勝手に駐車場や資材置場にしたりすることができません。何をするにも、原則として農業委員会や都道府県知事の許可が必要です。
| やりたいこと | 必要な許可 |
|---|---|
| 農家に農地のまま売る | 農業委員会の許可 |
| 宅地などに変えて売る | 都道府県知事の許可 |
| 自分で別の用途に変える | 都道府県知事の許可 |
| 駐車場や資材置場にする | 都道府県知事の許可 |
特に、農業振興のために守ることが決まっている 「農用地区域」内の農地(青地と呼ばれる区分)は、原則として宅地への転用が認められません。地元の役所に行って「うちの農地はどの区分にあたるか」を確認するところから始めることになります。転用の可否については「農地転用と売却」で詳しく解説しています。
リスク4:相続登記の義務化(2024年4月〜)
2024年4月から、不動産の相続登記が義務になりました。相続を知った日から 3年以内 に名義を変更しないと、 10万円以下の過料 が科される可能性があります(詳細は法務省・相続登記の申請義務化)。
農地を放置している方の中には、そもそも相続登記もしていないケースが少なくありません。登記をしないまま次の代に進むと、相続人が増えて権利関係がどんどん複雑になり、いざ売却や活用をしたいと思った時にもう動けない、という状態に陥ります。
リスク5:資産価値の低下
放置された農地は、時間の経過とともに荒廃が進みます。
- 雑草の根が深く張り、農地として復旧するには多額の費用がかかる
- 樹木が生い茂ると「山林」と見なされ、地目変更される可能性
- 不法投棄物の撤去費用が発生するケースも
復旧費用の目安
| 荒廃の程度 | 復旧費用(10aあたり) |
|---|---|
| 軽度(雑草のみ) | 5〜10万円 |
| 中度(低木あり) | 20〜50万円 |
| 重度(樹木・不法投棄あり) | 50〜100万円以上 |
農地の管理コスト ― 年間いくらかかる?
耕作しなくても、最低限の管理は必要です。具体的なコストを見てみましょう。
| 管理項目 | 頻度 | 費用目安 |
|---|---|---|
| 草刈り(業者委託) | 年2〜3回 | 5〜15万円/年 |
| 除草剤散布 | 年1〜2回 | 1〜3万円/年 |
| 水路・畦畔の管理 | 随時 | 地域による |
| 交通費(遠方の場合) | 年数回 | 数万円/年 |
合計すると年間10〜20万円以上の維持費がかかります。さらに固定資産税を加えると、使っていない農地のために毎年相当な出費が発生していることになります。
自分で管理できない場合、シルバー人材センターや地元の農家に草刈りを依頼する方法もありますが、継続的に費用がかかることに変わりはありません。

農地を手放す5つの選択肢
「使わない農地をどうすればいいのか」。具体的な選択肢を整理します。
選択肢1:宅地などに変えてから売る
立地によっては、農地のまま売るより、宅地や駐車場用地に変えてから売った方が高く売れます。ただしどこの農地でも変えられるわけではなく、市街化区域や、市街地に近い農地(第2種・第3種農地)など、転用が認められやすい区分にあることが条件です。前述の「青地」にあたると原則NGです。詳しくは「農地転用と売却」をご覧ください。
選択肢2:農地のまま農家に売る
農地として使い続けてくれる相手(農家など)に売る方法です。許可のハードルが低く、青地でも売却可能なケースがあります。一方で買い手は基本的に農家に限られるため、地方では坪数千円という安い価格になることもあります。農地の売却方法全般については「農地の売却方法」で解説しています。
選択肢3:農業委員会のあっせん制度
地元の農業委員会に「うちの農地、誰か買ってくれる人を紹介してください」と申し出る制度です。手数料はかからず、農業委員会が地域の農家とマッチングを試みてくれます。ただし、希望者が現れなければそのまま、という性質のものです。
選択肢4:農地バンク(農地中間管理機構)への貸付・売却
各都道府県に設けられている公的な仲介機関「農地バンク(農地中間管理機構)」に、農地を貸し付けたり売却したりする方法です。公的機関が間に入るので安心感があり、貸付であれば所有権は手元に残せます。遊休農地の是正勧告を回避できる点でも有効です。
選択肢5:相続土地国庫帰属制度
2023年に始まった、相続した土地を国に引き取ってもらう制度です(詳細は法務省・相続土地国庫帰属制度)。相続または遺贈で取得した土地で、建物が建っていないことが条件で、面積に応じた負担金(農地の場合おおむね20万円〜)を国に支払います。
審査には半年〜1年程度かかり、申請時点で農地として適正に管理されている状態が求められます。荒れ放題のまま申し出ても受理されないので、ある程度の整備をしてから申請することになります。
「売却」という選択肢を考えてみる
管理コストと固定資産税を合わせると、使わない農地に年間10万円以上の出費が発生しているケースは珍しくありません。10年で100万円以上です。
「いつか使うかもしれない」と思って放置していても、実際に活用する日が来る可能性は低く、その間も費用は発生し続けます。農地法の制約があるため手続きは複雑ですが、早めに動くほど選択肢は広がります。
農地の買取に対応している業者もあります。「農地の買取業者」で詳しく解説していますので、参考にしてみてください。
まとめ
相続した農地を放置するリスクをまとめます。
固定資産税の負担
- 一般農地は年間数千円程度だが、市街化区域農地は宅地並み課税の可能性
- 遊休農地に認定されると1.8倍に引き上げられるケースも
放置のリスク
雑草・害虫による近隣トラブルから始まり、農業委員会の是正勧告、最悪の場合は強制的に農地バンクへの利用権が設定される可能性があります。さらに、農地は通常の宅地のように自由に売却・活用できず、2024年4月からは相続登記の義務化(3年以内、違反は10万円以下の過料)にも対応が必要です。放置期間が長いほど荒廃が進み、いざ手放そうとした時の復旧費用も膨らみます。
管理コスト
草刈りだけで年間5〜15万円、固定資産税を合わせると年間10〜20万円以上が、使っていない農地のために出ていきます。
手放す選択肢
「宅地などに変えて売る」「農地のまま農家に売る」「農業委員会のあっせん」「農地バンクへの貸付・売却」「相続土地国庫帰属制度」の5つが代表的な選択肢です。それぞれ条件・費用・スピードが違うので、自分の農地の区分と立地に合うものを選ぶことになります。
使わない農地を持ち続けることは、想像以上にコストがかかります。放置期間が長くなるほど荒廃が進み、選択肢も狭まります。まずは現状を把握し、早めに対処を検討することをおすすめします。
農地の買取相場や農地法の仕組みは「農地の買取・売却」で解説しています。


