地主の譲渡承諾がもらえない「借地権」「旧耐震」物件の買取事例
地主の許可が得られない借地権物件を、借地非訟手続きを経て買取した事例です。
2026年1月8日
物件概要
- 所在地: 東京都北区赤羽
- 建物種別: 築古一戸建て
- 権利関係: 旧法借地権
- 築年: 1960年頃(旧耐震基準)
- アクセス: 赤羽駅から徒歩圏内の住宅街
物件の課題
地主の許可が得られない
この物件は、売りたいと思っても土地の持ち主である地主さんの許可がもらえないという、とても困った問題を抱えていました。
持ち主の方は、数年前から売ることを考えて地主さんに許可をお願いしていたのですが、特に理由もなく許可してくれなかったそうです。
借地権の物件は、普通は売るときに地主さんの許可が必要です。もしも勝手に他の人に売ってしまうと、地主さんとの間で結んだ借地契約書に違反することになり、土地を借りる権利がなくなってしまう危険性があります。
対応内容
借地非訟という手続き
私たちホームワークは、最後の手段とも言える「借地非訟」という手続きを使って、物件を売買する方法をご提案し、実際にそれを行いました。
借地非訟とは:借地権について、本来は地主さんから得るべき許可が得られない場合に、地主さんの代わりに裁判所が許可を出す手続きです。土地を借りている人が、地主さんから不当ないやがらせを受けているような場合に、その人を守ってくれるありがたい制度です。
借地非訟の課題
しかし、この「借地非訟」にもいくつか問題があり、実際には簡単には使いません:
- 弁護士費用などがかかる
- 手続きに1年〜1年半くらい時間がかかる
- この手続きをした物件は、トラブル物件とみなされ銀行が融資してくれない
このような問題を乗り越えてまで、その物件を買いたいと考える人は、なかなかいません。
私たちの強み
一方、私たちホームワークは:
- 経験豊富な弁護士さんのサポートがある
- 自己資金で買い取るので銀行からお金を借りる必要がない
そのため、じっくりと手続きを進めることができました。
結果
実際の流れとしては、借地人さんと当社の間で売買契約書を締結したうえで、裁判所での借地非訟の手続き(約1年間)を経て、この物件を買い取りました。
現在は賃貸不動産として長期保有しています。
借地権で地主の許可が得られずお困りの方へ
何か理由があって地主さんの許可がもらえないなどのお悩みをお持ちの方や、借地非訟という手続きによる売却を考えている方は、ぜひホームワークにご相談ください。
よくある質問
- Q. 地主の譲渡承諾が得られない借地権物件でも売却できますか?
- A. はい、借地非訟という裁判所の手続きを使って売却することが可能です。ホームワークは経験豊富な弁護士のサポートと自己資金での買取により、借地非訟を経た物件にも対応できます。
- Q. 借地非訟の手続きにはどのくらい時間がかかりますか?
- A. 一般的に1年から1年半程度かかります。売買契約書を締結した上で裁判所での手続きを進めるため、じっくりと時間をかけて対応する必要があります。
- Q. 借地非訟を使った物件は銀行融資が受けられないと聞きましたが?
- A. その通り、借地非訟を経た物件はトラブル物件とみなされ銀行が融資しないケースが多いです。そのためホームワークは自己資金で買い取ることで、この問題を解決しています。