競売と任意売却では、家を引き渡す日を決める人が違う|任意売却は売買契約で決める
この記事でわかること
Q. 任意売却と競売では、引っ越す時期に違いがありますか?
Q. 競売になったら、いつ家を出ることになりますか?
Q. 任意売却なら、引渡しの日を自分で決められますか?
家を手放すことが決まったあと、次に問題になるのは日付です。いつまでに出ることになるのかを、誰が決めるのか。
任意売却と競売では、ここが違います。
任意売却では、売買契約で決めます
任意売却は、ふつうの不動産の売買として売る方法です。だから、家を引き渡す日は売買契約で決めます。 売主と買主が話し合って決める日です。
住宅金融支援機構は、任意売却を勧める理由の1つとして、こう書いています。「裁判所による手続である競売と比べると、ご自宅の引渡時期についての調整がしやすく、ご自宅退去後の生活設計が立てやすくなります」。
引っ越し先を探す時間を含めて、引渡しの時期を相談できる場合がある、ということです。
ただし、こちらの希望だけで決まるわけではありません。買主にも都合があります。抵当権を抹消する承諾も要ります。詳しくは任意売却では、抵当権を抹消する承諾が要るに書きました。
日程についての決まりもあります。機構の手続きでは、決済予定日の10営業日前までに代金決済予定日等の報告書を提出することになっています。抵当権を抹消してよいかどうかの通知にも、2週間程度かかります。
ここまでは、完済できない場合の話です。 完済できるなら、抵当権者の承諾を待つ分の時間は要りません。ただし日付が自由になるわけではなく、金融機関の返済手続と司法書士の段取りに合わせて決めます。代金が実際に動くのはいつかを、同じ運営のなないろ家査定の家がお金になるのは、決済の日に書いています。
競売では、日付が自分の都合で動きません
競売は裁判所の手続きです。日程は事件ごと、裁判所ごとに決まります。 こちらの引っ越しの都合に合わせて動くものではありません。
この記事では、競売のあと何日で出ることになるかを書きません。 事件と裁判所によって違い、当サイトで確かめられないためです。
競売の手続きの日程は、裁判所から届く書類で確認できます。ただし、退去や明渡しの時期を、その書類だけで判断できない場合があります。 そこは、事件を扱っている裁判所か、法テラス、弁護士に確認してください。
段階と、それぞれの段階で何が残っているかは差押えから競売までのタイムラインにまとめました。
相談できるのは、任意売却が成立する前の段階だけです
引渡しの時期を相談できるのは、任意売却の話が動いている間です。そして任意売却は、いつまでも選べるわけではありません。
住宅金融支援機構は、任意売却を断念して競売手続に着手する場合を6つ挙げています。必要書類が速やかに出てこない、依頼した報告がされない、初回の媒介契約を結んだ日から6か月を過ぎても購入希望者が現れない、売却予定価格と控除費用を審査した結果で抵当権抹消に応じられないと判断した、不正または不適切な事務処理が行われた、そのほか任意売却を行うことが困難または不適当と判断した場合です。
売れるまでの時間が要る、ということです。 引渡しの時期を相談できる可能性を残すには、早めに債権者や窓口へ確認するほかにありません。
順番は延滞から競売までにかかる日数は、契約書と債権者が決めるに、任意売却の進め方は売ってもローンを返しきれないときは、任意売却で売るに書きました。
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出典:住宅金融支援機構「任意売却パンフレット」(令和8年4月)。機構の融資についてのもので、民間の金融機関や保証会社の手続には、そのまま当てはまりません。


