容積率オーバーの建物を売却する方法
この記事でわかること
Q. 容積率オーバーの建物は売却できますか?
Q. 容積率オーバーだと住宅ローンは使えますか?
Q. 容積率オーバーの原因が既存不適格か違法建築かはどう確認しますか?
容積率オーバーとは
容積率オーバーとは、建物の延床面積が敷地の容積率の上限を超えている状態です。容積率の定義と上限は建築基準法第52条に定められています(e-Gov法令検索「建築基準法」)。
容積率の計算
容積率 = 延床面積 ÷ 敷地面積 × 100
例
- 敷地面積:100㎡
- 延床面積:200㎡
- 容積率:200%
上限の決まり方
容積率の上限は、用途地域ごとに都市計画で指定される「指定容積率」と、前面道路幅員が12m未満の場合に適用される「基準容積率」のいずれか小さい方が適用されます(建築基準法第52条第2項)。
基準容積率の係数
- 住居系用途地域: 前面道路幅員(m)× 0.4(特定行政庁指定で0.6)
- 商業系・工業系: 前面道路幅員(m)× 0.6(特定行政庁指定で0.4または0.8)
オーバーの原因
| 原因 | 分類 | 法的扱い |
|---|---|---|
| 建築当時は適法だったが法改正・用途地域変更で不適合 | 既存不適格 | 建築基準法第3条第2項により適用除外(是正義務なし) |
| 無断で増築した | 違法建築 | 第9条の是正命令の対象 |
| 建築確認と異なる建築をした | 違法建築 | 同上 |
売却への影響
価格への影響
容積率オーバーは、売却価格に大きく影響します。下表は市場実態に基づく一般的な目安です。立地・建物状態・住宅ローン可否によって変動します。
| オーバーの程度 | 価格への影響 |
|---|---|
| 10%以内 | 5〜15%減 |
| 10〜30% | 15〜30%減 |
| 30%以上 | 30〜50%減 |
住宅ローンへの影響
容積率オーバーの物件は、住宅ローンが使いにくくなります。
審査が厳しくなる理由
- 担保価値が低い
- 将来の売却が不安
- 建替え時に縮小する
ローンが使えるケース
- 軽微なオーバー(10%程度以内)
- 既存不適格で検査済証がある
- フラット35の条件を満たす
買い手への影響
買い手が限られます。
買い手になりにくい人
- 住宅ローンを使いたい人
- 将来の建替えを考えている人
- リスクを避けたい人
買い手になる可能性がある人
- 現金購入できる人
- 投資目的の人
- リフォームして使う人
- 買取業者
売却方法
方法1:既存不適格として売却
容積率オーバーでも、そのまま売却できます。
ポイント
- 既存不適格であることを証明
- 検査済証があると有利
- 適正な価格設定
方法2:減築してから売却
増築部分等を解体して、容積率内に収める方法です。減築後は建築基準法に基づく建築確認申請(計画変更)と、完了後に土地家屋調査士による建物表題変更登記(不動産登記法第51条、1か月以内)が必要になります。
メリット
- 適法な状態で売却できる
- 住宅ローンが使える
- 高く売れる可能性
デメリット
- 解体費用・建築士報酬・登記費用がかかる
- 住居スペースが減る
- 費用対効果の検討が必要
方法3:買取業者への売却
容積率オーバーを専門に扱う買取業者に売却します。
メリット
- 確実に売却できる
- 現況のまま売却
- スピーディー
売却価格の計算
価格への影響の計算例
物件情報
- 敷地面積:100㎡
- 現在の延床面積:250㎡(容積率250%)
- 現行の容積率上限:200%
- 建替え後の延床面積:200㎡
価格計算
適格物件の相場:5,000万円
オーバー分の影響:▲20%(▲1,000万円)
売却価格目安:4,000万円
価格に影響する要因
| 要因 | 高くなる | 安くなる |
|---|---|---|
| オーバーの程度 | 軽微 | 大幅 |
| 原因 | 既存不適格 | 違法建築 |
| 検査済証 | あり | なし |
| 建物状態 | 良好 | 老朽化 |
| 立地 | 需要が高い | 郊外 |
注意点
注意点1:既存不適格か違法建築かの確認
売却前に、どちらに該当するか確認しましょう。法的扱い(売却可否・住宅ローン可否・価格)が大きく異なります。
確認方法
- 建築確認済証の確認(建築基準法第6条)
- 検査済証の確認(建築基準法第7条第5項)
- 特定行政庁で建築計画概要書・台帳記載事項証明書を取得
検査済証を紛失している場合は、特定行政庁窓口で「台帳記載事項証明書」を取得することで、交付記録の有無を確認できます。
注意点2:重要事項説明
宅地建物取引業者を介して売却する場合、宅地建物取引業法第35条に基づき、容積率オーバーに関する以下の事項を重要事項説明書に記載・説明する必要があります。説明を怠ると業務停止・免許取消等の監督処分(宅建業法第65条・第66条)の対象です。
説明すべき事項
- 容積率オーバーであること
- オーバーの程度
- 既存不適格か違法建築か
- 建替え時の縮小
- 住宅ローン利用可否への影響
注意点3:建替え時の縮小
建替え時に床面積が減ることを理解しておきましょう。
例
現在:延床面積250㎡
建替え後:延床面積200㎡
縮小:50㎡(約15坪)
まとめ
容積率オーバーの建物売却についてまとめます。
売却への影響
- 価格が下がる(10〜50%減)
- 住宅ローンが使いにくい
- 買い手が限られる
売却方法
- 既存不適格として売却
- 減築してから売却
- 買取業者への売却
注意点
- 既存不適格か違法建築かの確認
- 重要事項説明義務
- 建替え時の縮小
既存不適格物件の売却全般については「既存不適格の売却・買取」もあわせてご覧ください。


