物件タイプ別
再建築不可物件とは?売却できる理由と方法
公開: 2026年1月10日
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再建築不可物件とは
再建築不可物件とは、現在建っている建物を取り壊すと、新たに建物を建てられない土地のことです。
なぜ再建築できないのか
建築基準法では、建物を建てる際に「接道義務」を満たす必要があります。
接道義務の内容
- 幅4m以上の道路に接していること
- 敷地が道路に2m以上接していること
この条件を満たさない土地には、新たに建物を建てることができません。
再建築不可になるパターン
| パターン | 内容 |
|---|---|
| 道路に接していない | 袋地、囲繞地 |
| 接道幅が2m未満 | 旗竿地で通路部分が狭い |
| 接している道路が4m未満 | 建築基準法上の道路ではない |
| 道路ではない通路に接している | 私道だが道路認定されていない |
建築基準法ができる前の建物
現在、再建築不可になっている物件の多くは、建築基準法(1950年施行)以前に建てられたものです。
当時は接道義務がなかったため、問題なく建築できました。しかし、現在の法律では再建築ができません。
なぜ売却できるのか
再建築不可物件でも、所有権の売却は自由にできます。
売却が可能な理由
「再建築できない」ことと「売却できない」ことは別の問題です。
売却できる根拠
- 土地・建物の所有権は移転可能
- 買主が制限を理解していれば問題なし
- 現在の建物は使用し続けられる
買う人がいる理由
再建築不可物件でも、以下の理由で需要があります。
購入者のメリット
- 価格が安い(相場の5〜7割程度)
- 現在の建物を活用できる
- 立地が良いケースもある
- リフォームで快適に住める
購入者の例
- 低価格で不動産を取得したい個人
- リノベーションを楽しみたい人
- 賃貸経営したい投資家
- 隣地の所有者(土地を合わせると再建築可能に)
- 買取業者
再建築不可物件の売却方法
方法1:隣地所有者への売却
最も高値で売れる可能性がある方法です。
隣地所有者のメリット
- 土地が広がる
- 接道条件が改善する可能性
- 再建築可能になる場合も
売却のポイント
- まず隣地所有者に打診
- 価格交渉の余地あり
- 円満な関係が前提
方法2:一般市場で売却
不動産会社を通じて一般の買主を探す方法です。
メリット
- 広く買主を募れる
- 相場に近い価格を狙える
デメリット
- 買主が見つかりにくい
- 売却期間が長期化
- 住宅ローンが使えない買主が多い
方法3:買取業者への売却
再建築不可物件専門の買取業者に売却する方法です。
メリット
- 確実に売却できる
- スピーディー(1〜2ヶ月)
- 現況のまま売却可能
デメリット
- 価格は一般市場より低め
- 業者によって価格差がある
売却価格の目安
再建築不可物件の売却価格は、通常の不動産の5〜7割程度が相場です。詳しくは「再建築不可物件の価格相場」をご覧ください。
価格が下がる理由
- 再建築できないリスク
- 住宅ローンが使いにくい
- 売却時の流動性が低い
価格に影響する要因
プラス要因
- 立地が良い(都心、駅近)
- 建物の状態が良い
- 接道条件の改善余地がある
- 隣地との統合で再建築可能
マイナス要因
- 建物の老朽化
- 立地が悪い
- 接道状況が極めて悪い
- 通行権などのトラブルがある
売却時の注意点
1. 重要事項として説明が必要
再建築不可であることは、買主に対して必ず説明しなければなりません。
2. 接道状況を正確に把握
売却前に、以下を確認しましょう。
- 接道している道路の幅員
- 敷地が道路に接している長さ
- 道路の種類(公道か私道か)
- 建築基準法上の道路かどうか
3. 43条但し書き許可の可能性
一定の条件を満たせば、「43条但し書き許可」により再建築が可能になる場合があります。売却前に確認しましょう。
4. 複数社から見積もり
買取業者に売却する場合は、必ず複数社から見積もりを取りましょう。業者によって価格差があります。
売却の流れ
買取業者への売却の場合
- 査定依頼(複数社に依頼)
- 現地調査
- 価格提示
- 条件交渉
- 売買契約
- 決済・引渡し
最短2週間〜1ヶ月程度で売却完了できます。
まとめ
再建築不可物件は売却可能です。
ポイント
- 接道義務を満たさないため再建築できない
- 所有権の売却は自由にできる
- 価格は通常の5〜7割程度
- 隣地所有者、一般市場、買取業者が売却先
- 買取業者なら確実・スピーディー
当サービスでは、再建築不可物件の買取に対応しています。売却をご検討の方は、お気軽にご相談ください。
よくある質問
- Q. 再建築不可物件とは何ですか?
- A. 現在の建物を取り壊すと新たに建物を建てられない土地です。建築基準法の接道義務(幅4m以上の道路に2m以上接する)を満たさないことが原因です。
- Q. 再建築不可物件は売却できますか?
- A. はい、所有権の売却は自由にできます。価格は通常の5〜7割程度になりますが、買取業者や投資家など需要はあります。
- Q. 再建築不可物件の売却方法は?
- A. 隣地所有者への売却、一般市場での売却、買取業者への売却の3つがあります。確実に売却するなら買取業者がおすすめです。