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再建築不可物件とは?売却できる理由と方法

公開: 2026年1月10日
#再建築不可 #売却 #接道義務

再建築不可物件とは

再建築不可物件とは、現在建っている建物を取り壊すと、新たに建物を建てられない土地のことです。

なぜ再建築できないのか

建築基準法では、建物を建てる際に「接道義務」を満たす必要があります。

接道義務の内容

  • 幅4m以上の道路に接していること
  • 敷地が道路に2m以上接していること

この条件を満たさない土地には、新たに建物を建てることができません。

再建築不可になるパターン

パターン内容
道路に接していない袋地、囲繞地
接道幅が2m未満旗竿地で通路部分が狭い
接している道路が4m未満建築基準法上の道路ではない
道路ではない通路に接している私道だが道路認定されていない

建築基準法ができる前の建物

現在、再建築不可になっている物件の多くは、建築基準法(1950年施行)以前に建てられたものです。

当時は接道義務がなかったため、問題なく建築できました。しかし、現在の法律では再建築ができません。

なぜ売却できるのか

再建築不可物件でも、所有権の売却は自由にできます。

売却が可能な理由

「再建築できない」ことと「売却できない」ことは別の問題です。

売却できる根拠

  • 土地・建物の所有権は移転可能
  • 買主が制限を理解していれば問題なし
  • 現在の建物は使用し続けられる

買う人がいる理由

再建築不可物件でも、以下の理由で需要があります。

購入者のメリット

  • 価格が安い(相場の5〜7割程度)
  • 現在の建物を活用できる
  • 立地が良いケースもある
  • リフォームで快適に住める

購入者の例

  • 低価格で不動産を取得したい個人
  • リノベーションを楽しみたい人
  • 賃貸経営したい投資家
  • 隣地の所有者(土地を合わせると再建築可能に)
  • 買取業者

再建築不可物件の売却方法

方法1:隣地所有者への売却

最も高値で売れる可能性がある方法です。

隣地所有者のメリット

  • 土地が広がる
  • 接道条件が改善する可能性
  • 再建築可能になる場合も

売却のポイント

  • まず隣地所有者に打診
  • 価格交渉の余地あり
  • 円満な関係が前提

方法2:一般市場で売却

不動産会社を通じて一般の買主を探す方法です。

メリット

  • 広く買主を募れる
  • 相場に近い価格を狙える

デメリット

  • 買主が見つかりにくい
  • 売却期間が長期化
  • 住宅ローンが使えない買主が多い

方法3:買取業者への売却

再建築不可物件専門の買取業者に売却する方法です。

メリット

  • 確実に売却できる
  • スピーディー(1〜2ヶ月)
  • 現況のまま売却可能

デメリット

  • 価格は一般市場より低め
  • 業者によって価格差がある

売却価格の目安

再建築不可物件の売却価格は、通常の不動産の5〜7割程度が相場です。詳しくは「再建築不可物件の価格相場」をご覧ください。

価格が下がる理由

  • 再建築できないリスク
  • 住宅ローンが使いにくい
  • 売却時の流動性が低い

価格に影響する要因

プラス要因

  • 立地が良い(都心、駅近)
  • 建物の状態が良い
  • 接道条件の改善余地がある
  • 隣地との統合で再建築可能

マイナス要因

  • 建物の老朽化
  • 立地が悪い
  • 接道状況が極めて悪い
  • 通行権などのトラブルがある

売却時の注意点

1. 重要事項として説明が必要

再建築不可であることは、買主に対して必ず説明しなければなりません。

2. 接道状況を正確に把握

売却前に、以下を確認しましょう。

  • 接道している道路の幅員
  • 敷地が道路に接している長さ
  • 道路の種類(公道か私道か)
  • 建築基準法上の道路かどうか

3. 43条但し書き許可の可能性

一定の条件を満たせば、「43条但し書き許可」により再建築が可能になる場合があります。売却前に確認しましょう。

4. 複数社から見積もり

買取業者に売却する場合は、必ず複数社から見積もりを取りましょう。業者によって価格差があります。

売却の流れ

買取業者への売却の場合

  1. 査定依頼(複数社に依頼)
  2. 現地調査
  3. 価格提示
  4. 条件交渉
  5. 売買契約
  6. 決済・引渡し

最短2週間〜1ヶ月程度で売却完了できます。

まとめ

再建築不可物件は売却可能です。

ポイント

  • 接道義務を満たさないため再建築できない
  • 所有権の売却は自由にできる
  • 価格は通常の5〜7割程度
  • 隣地所有者、一般市場、買取業者が売却先
  • 買取業者なら確実・スピーディー

当サービスでは、再建築不可物件の買取に対応しています。売却をご検討の方は、お気軽にご相談ください。

よくある質問

Q. 再建築不可物件とは何ですか?
A. 現在の建物を取り壊すと新たに建物を建てられない土地です。建築基準法の接道義務(幅4m以上の道路に2m以上接する)を満たさないことが原因です。
Q. 再建築不可物件は売却できますか?
A. はい、所有権の売却は自由にできます。価格は通常の5〜7割程度になりますが、買取業者や投資家など需要はあります。
Q. 再建築不可物件の売却方法は?
A. 隣地所有者への売却、一般市場での売却、買取業者への売却の3つがあります。確実に売却するなら買取業者がおすすめです。

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