再建築不可物件の固定資産税|評価と節税
再建築不可物件の固定資産税評価
再建築不可物件にも固定資産税はかかります。ただし、評価額は通常の物件より低くなる傾向があります。再建築不可の基本については「再建築不可物件とは?」もご覧ください。
固定資産税の計算方法
固定資産税 = 固定資産税評価額 × 1.4%(標準税率)
評価額の決まり方
固定資産税評価額は、市区町村が定める「固定資産評価基準」に基づいて算定されます。
土地の評価要素
- 路線価
- 土地の形状
- 接道状況
- 利用状況
建物の評価要素
- 構造
- 床面積
- 築年数
- 経年減価
再建築不可による減価
再建築不可であることは、土地の評価にマイナスの影響を与えます。
接道状況による補正
接道義務を満たさない土地は、「補正率」により評価額が減額されます。
| 接道状況 | 補正率の目安 |
|---|---|
| 接道幅2m未満 | 0.6〜0.8 |
| 無接道 | 0.4〜0.6 |
計算例
路線価から算出した価格:2,000万円
無接道の補正率:0.5
評価額 = 2,000万円 × 0.5 = 1,000万円
実際の売却価格との乖離
固定資産税評価額と実際の売却価格は一致しないことが多いです。
| 項目 | 金額例 |
|---|---|
| 固定資産税評価額 | 1,000万円 |
| 市場価格(再建築可能の場合) | 1,400万円 |
| 実際の売却価格(再建築不可) | 700〜1,000万円 |
固定資産税の負担
土地と建物の税額
計算例:固定資産税評価額が1,000万円の土地、500万円の建物
土地の固定資産税 = 1,000万円 × 1.4% = 14万円
(住宅用地の特例で1/6に軽減)
→ 軽減後:約2.3万円
建物の固定資産税 = 500万円 × 1.4% = 7万円
合計:約9.3万円/年
都市計画税
都市計画区域内の物件には都市計画税もかかります。
都市計画税 = 固定資産税評価額 × 0.3%(上限)
節税方法
方法1:評価額の見直し請求
固定資産税評価額に疑問がある場合、見直しを請求できます。
請求できるタイミング
- 評価替えの年(3年ごと)
- 翌年の1月1日から納税通知書が届くまで
請求の流れ
- 市区町村の固定資産税課に相談
- 評価内容の説明を受ける
- 納得できなければ審査請求
方法2:住宅用地の特例を確認
住宅が建っている土地には、以下の特例があります。
| 面積 | 軽減率 |
|---|---|
| 200㎡以下 | 1/6 |
| 200㎡超 | 1/3 |
建物を取り壊すと特例がなくなり、固定資産税が増える可能性があります。
方法3:建物の滅失登記
建物が老朽化して使えない場合、建物を取り壊して滅失登記をすれば、建物の固定資産税がなくなります。
注意点
- 住宅用地の特例がなくなる
- 土地の税金が増える可能性
- 更地にすると特定空家のリスクは減る
方法4:売却して負担をなくす
物件を売却すれば、固定資産税の負担がなくなります。
相続した場合の固定資産税
相続人に納税義務
所有者が亡くなると、相続人に固定資産税の納税義務が移ります。
相続登記が未了でも課税
相続登記が済んでいなくても、固定資産税は課税されます。市区町村は法定相続人を調査して、納税通知書を送ります。
相続人が複数いる場合
相続人が複数いる場合、連帯して納税義務を負います。実際には代表者に納税通知書が届くことが多いです。
売却した場合の税金
譲渡所得税
物件を売却して利益が出た場合、譲渡所得税がかかります。
譲渡所得 = 売却価格 - 取得費 - 譲渡費用
税額 = 譲渡所得 × 税率
税率
| 所有期間 | 税率 |
|---|---|
| 5年以下(短期) | 約39% |
| 5年超(長期) | 約20% |
相続した物件の取得費
相続した物件は、被相続人の取得費を引き継ぎます。取得費が不明な場合は、売却価格の5%として計算します。
特例の活用
以下の特例が適用できる場合があります。
- 3,000万円特別控除:マイホームを売却した場合
- 相続財産を譲渡した場合の特例:相続税を取得費に加算
まとめ
再建築不可物件の固定資産税についてまとめます。
評価の特徴
- 接道状況により補正される
- 通常の物件より評価額が低い
- 売却価格との乖離がある
節税方法
- 評価額の見直し請求
- 住宅用地の特例を活用
- 売却して負担をなくす
売却時の税金
- 譲渡所得税がかかる可能性
- 特例を活用して節税
当サービスでは、再建築不可物件の買取に対応しています。固定資産税の負担から解放されたい方は、お気軽にご相談ください。
よくある質問
- Q. 再建築不可物件の固定資産税評価額はどうなる?
- A. 接道状況により補正率が適用され、無接道で0.4〜0.6、接道幅2m未満で0.6〜0.8程度に減額されます。
- Q. 節税する方法はありますか?
- A. 評価額の見直し請求、住宅用地の特例(1/6軽減)の活用、売却して負担をなくすなどの方法があります。
- Q. 売却した場合の税金は?
- A. 譲渡所得税がかかります。所有5年超なら約20%、5年以下なら約39%。マイホームなら3000万円特別控除が使える場合があります。