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再建築不可物件の固定資産税|評価と節税

公開: 2026年1月10日
#再建築不可 #固定資産税 #評価

再建築不可物件の固定資産税評価

再建築不可物件にも固定資産税はかかります。ただし、評価額は通常の物件より低くなる傾向があります。再建築不可の基本については「再建築不可物件とは?」もご覧ください。

固定資産税の計算方法

固定資産税 = 固定資産税評価額 × 1.4%(標準税率)

評価額の決まり方

固定資産税評価額は、市区町村が定める「固定資産評価基準」に基づいて算定されます。

土地の評価要素

  • 路線価
  • 土地の形状
  • 接道状況
  • 利用状況

建物の評価要素

  • 構造
  • 床面積
  • 築年数
  • 経年減価

再建築不可による減価

再建築不可であることは、土地の評価にマイナスの影響を与えます。

接道状況による補正

接道義務を満たさない土地は、「補正率」により評価額が減額されます。

接道状況補正率の目安
接道幅2m未満0.6〜0.8
無接道0.4〜0.6

計算例

路線価から算出した価格:2,000万円
無接道の補正率:0.5
評価額 = 2,000万円 × 0.5 = 1,000万円

実際の売却価格との乖離

固定資産税評価額と実際の売却価格は一致しないことが多いです。

項目金額例
固定資産税評価額1,000万円
市場価格(再建築可能の場合)1,400万円
実際の売却価格(再建築不可)700〜1,000万円

固定資産税の負担

土地と建物の税額

計算例:固定資産税評価額が1,000万円の土地、500万円の建物

土地の固定資産税 = 1,000万円 × 1.4% = 14万円
(住宅用地の特例で1/6に軽減)
→ 軽減後:約2.3万円

建物の固定資産税 = 500万円 × 1.4% = 7万円

合計:約9.3万円/年

都市計画税

都市計画区域内の物件には都市計画税もかかります。

都市計画税 = 固定資産税評価額 × 0.3%(上限)

節税方法

方法1:評価額の見直し請求

固定資産税評価額に疑問がある場合、見直しを請求できます。

請求できるタイミング

  • 評価替えの年(3年ごと)
  • 翌年の1月1日から納税通知書が届くまで

請求の流れ

  1. 市区町村の固定資産税課に相談
  2. 評価内容の説明を受ける
  3. 納得できなければ審査請求

方法2:住宅用地の特例を確認

住宅が建っている土地には、以下の特例があります。

面積軽減率
200㎡以下1/6
200㎡超1/3

建物を取り壊すと特例がなくなり、固定資産税が増える可能性があります。

方法3:建物の滅失登記

建物が老朽化して使えない場合、建物を取り壊して滅失登記をすれば、建物の固定資産税がなくなります。

注意点

  • 住宅用地の特例がなくなる
  • 土地の税金が増える可能性
  • 更地にすると特定空家のリスクは減る

方法4:売却して負担をなくす

物件を売却すれば、固定資産税の負担がなくなります。

相続した場合の固定資産税

相続人に納税義務

所有者が亡くなると、相続人に固定資産税の納税義務が移ります。

相続登記が未了でも課税

相続登記が済んでいなくても、固定資産税は課税されます。市区町村は法定相続人を調査して、納税通知書を送ります。

相続人が複数いる場合

相続人が複数いる場合、連帯して納税義務を負います。実際には代表者に納税通知書が届くことが多いです。

売却した場合の税金

譲渡所得税

物件を売却して利益が出た場合、譲渡所得税がかかります。

譲渡所得 = 売却価格 - 取得費 - 譲渡費用
税額 = 譲渡所得 × 税率

税率

所有期間税率
5年以下(短期)約39%
5年超(長期)約20%

相続した物件の取得費

相続した物件は、被相続人の取得費を引き継ぎます。取得費が不明な場合は、売却価格の5%として計算します。

特例の活用

以下の特例が適用できる場合があります。

  • 3,000万円特別控除:マイホームを売却した場合
  • 相続財産を譲渡した場合の特例:相続税を取得費に加算

まとめ

再建築不可物件の固定資産税についてまとめます。

評価の特徴

  • 接道状況により補正される
  • 通常の物件より評価額が低い
  • 売却価格との乖離がある

節税方法

  • 評価額の見直し請求
  • 住宅用地の特例を活用
  • 売却して負担をなくす

売却時の税金

  • 譲渡所得税がかかる可能性
  • 特例を活用して節税

当サービスでは、再建築不可物件の買取に対応しています。固定資産税の負担から解放されたい方は、お気軽にご相談ください。

よくある質問

Q. 再建築不可物件の固定資産税評価額はどうなる?
A. 接道状況により補正率が適用され、無接道で0.4〜0.6、接道幅2m未満で0.6〜0.8程度に減額されます。
Q. 節税する方法はありますか?
A. 評価額の見直し請求、住宅用地の特例(1/6軽減)の活用、売却して負担をなくすなどの方法があります。
Q. 売却した場合の税金は?
A. 譲渡所得税がかかります。所有5年超なら約20%、5年以下なら約39%。マイホームなら3000万円特別控除が使える場合があります。

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